函館異業種交流会 函館ベストメンバークラブ 異業種交流会の会員 函館異業種交流会への入会



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規約制定 平成18年7月1日

 

【第1条】(名称)

この会の名称は「道南異業種交流会ベストメンバークラブ」(BMC)と称する。
(但し、サイト内では、道南・函館異業種交流会とさせて頂きます。)

【第2条】(事務局)


【第3条】(目的)







【第4条】(事業)

この会の事務局は、役員会で定めた会員宅もしくは事務所に置く。


この会は、次のことを目的とする。

1.会員相互の仲間創りと情報交換に努める。

2.会員は職業を問わず平等とし相互の理解と和を図る。



前条の目的を達成するために次の事業を行う。


1.毎月1回の定例会または移動例会を開催する。

2.定例会は原則として毎月第2木曜日とする。

3.会員相互の親睦のためにレクリエーション等の移動例会を行う。

4.その他目的達成のための事業を行う。

【第5条】(会員)

この会は、入会を希望する次の者をもって組織する。

1.道南地域において事業を有する代表者、もしくはこれに準ずる者とする。

2.原則として同業種2社までとする、ただし、在籍の同業種会員からの了解が得られた場合に於いてこの限りではない。

3.会員は親しみやすい会である事に努め、会員の増員にも協力するものとする。

【第6条】(会費)

この会に入会したものは、定められた会費を納入しなければならない。

1.会費は年額30,000円とし半期毎に7-12月分15,000円、1-6月分15,000円を納入する。

2.前期7月(15,000円) 後期1月(15,000円)を納入するものとする。

3.毎月の食事代は年会費より支払う。1人1,300円とする。

4.移動例会に限り特別会費を徴収することができる。

5.納入月より3ヶ月間督促未納の場合は、自動退会したものとみなす。

4.止む無く退会の場合は事務局へ連絡をしなければならない。また納入した会費の返還はしない。

【第7条】(役員)

この会の運営のために次の役員を置く。

1.会長1名 副会長 1名 幹事1名 事務局1名 会計1名 幹事若干名

2.幹事の中より専門分野の委員会を設け、委員長を置くことができる。

3.会計監査1名は三役が、指名し、定例会で承認を得る。

4.役員の任期は1年とし、ただし再任は妨げない。


【第8条】
(顧問・参与・相談役等)


【第9条】(会の運営)

この会に顧問・相談役等を置くことができる。



この会の運営は役員会で協議し、定例会・総会の承認を得て実施する。

1.この会の年度は、7月1日に始まり、翌年の6月30日をもって終わる。

2.総会は年1回7月に開催し、年度の事業報告と決算を承認し、翌年度の事業計画と予算を決議する。

3.役員会は原則として毎月1回開催し、定例会の議事及び会の運営について協議し定例会に諮る。

4.会計監査は、毎年総会前に受けなければならない。

5.役員会には必要により、顧問・相談役の出席を求め意見を訊くことができる。

【第10条】(慶弔規定)

次の会員には香典・供花・見舞い・祝い等を出すことができる。

1.会員が逝去した場合は、15,000円と弔電、又は供花・弔電とする。

2.会員の配偶者および子、会員及び配偶者の両親が逝去した場合は、10,000円とする。

3.お見舞金、お祝い金は役員会で協議の上、必要と認めた場合は10,000円を上限におくる事ができる。

(その他)

一般会計に必要以上の余剰金がでた場合、積み立て金として計上する事ができる。



 
第10条1号-2号一部改正 平成21年7月1日施工
第5条・第6条・第7条一部改正 平成22年7月1日施工



道南・ 函館異業種交流会 ベストメンバークラブ」(BMC)







   



 





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